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2022/08/10
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は児童発達支援・放課後デイサービスにおける「営業時間とサービス提供時間の違いは何か」について詳しく説明させていただきます。
「営業時間」は、事業所を開所している時間帯のことです。 職員が出勤していて、受付・連絡が可能な時間帯になります。
「サービス提供時間」は、「営業時間」内において、実際に児童を受け入れる時間帯になります。
<営業時間とサービス提供時間の例>
放課後等デイサービスについては、個々の障害児に対するサービス提供時間(送迎に係る時間は除くものとする。)は、30分を超える必要がある点(注1)に留意しましょう。
なお、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間を延ばす必要性を市町村が認めた就学時に対するサービス提供についてはこの限りではありません。(注2)
また、指定障害児通所支援事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規定において定めておくとともに、サービスの提供開始に当たって、通所給付決定保護者等に対し、事前に十分説明を行う必要があります。
(注1)欠席時対応の加算について算定可能な場合があり
(注2)30分を超えるサービス提供と同様に基本情報及び加算も算定する
放課後等デイサービス等において営業時間が標準として定められる時間数よりも短い時間数で営業している事業所が対象になる減算です。
実際のサービス提供時間が、利用児童の都合等により6時間未満に短縮された場合などは開所時間減算の対象になりません。
利用している児童に対し、居宅・学校等と事業所との間の送迎を行うことを評価する加算です。個別支援計画に送迎の必要性が記されていなければなりません。
サービス時間が30分以下の場合は、基本報酬の算定ができないので送迎加算の算定もできません。
サービスの種類・定員規模に応じて人員基準がありますが、サー ビス提供時間は、人員基準上配置すべき職員を置く必要があります。
営業時間とサービス提供時間が同一でも問題ありません。
どちらも、運営規定に定める必要があります。
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