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【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(2)

2022/03/08

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(2)

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(2) ~その他、都道府県の事務等についてなど 』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

参考
令和4年2月2日 厚生労働省 障害福祉課 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A」

 

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■その他

【問17】前年度の福祉・介護職員等の賃金の総額は、前年度から事業所の福祉・ 介護職員等が入れ替わりや増員等があった場合、どのように考えればよいか。


(答)以下を参照されたい。

【問18】賃金改善開始月に、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式を提出するのはなぜか。


(答)当該報告については、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を行っていることを担保するため、令和4年4月15日までの提出としている処遇改善計画書に先立って提出いただくこととしている。
そのため、原則として令和4年2月末日までの報告を求めているが、

  • 令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告とすること
  • ・ また、やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行うこととする。

     
【問19】交付額の算出に用いる総報酬には、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算分を含めたものか。


(答)貴見のとおり。

→福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算分も含めた交付額を算出します。
しかし、10月以降の加算分は今後、確認が必要となるでしょう。
 

【問20】原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされており、本年4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善を行うことができないが、本交付金の対象となるか。


(答)本年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、本交付金の対象となる。
 

【問21】障害者支援施設が行う日中活動系サービスの交付率は、福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いと異なり、各サービスと同じ交付率を適用することとなるのか。


(答)貴見のとおり。
 

【問22】以下の (1) から (3) に該当する事業所について、本交付金の対象となるか。
(1) 令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
(2) 令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
(3) 令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合


(答)(1) の場合は、交付申請時に事業所が存在しない、又は休止中のため、対象とならない。
また、(2) 及び (3) の場合は、当該事業所に実績報告書の提出を求め、本交付金の支給要件を満たすことが確認できた場合には、対象となる。
 

【問23】令和4年3月分から本交付金の対象とすることは可能か。


(答)令和4年2月分から賃金改善を行うことや、令和4年2月サービス提供分以降について福祉・介護職員処遇改善加算 (I)、(II) 又は (III) を算定していること等の要件を満たさない場合には、本交付金の対象とはならない。

→既存の事業所においては2月の始まりから処遇改善加算の (I)、(II) 又は (III) を算定していないと特例交付金の対象になりません。

■都道府県の事務等について

【問24】事業者から本交付金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如何。


(答)本交付金は、全額を福祉・介護職員等の賃金に充てることを支給の要件としてい る交付金であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない事業所に対する本交付金の支払いについては、都道府県にてご対応いただきたい。
 

【問25】国保連合会との交付対象事業所リストの連携について、決まった方法があるか。


(答)交付対象事業所リストの連携方法等については、各都道府県において国保連合会と調整いただきたい。
 

【問26】月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、交付金の支払・返還をどのようにすべきか。


(答)月遅れ請求等の対応については、実施要綱において「当該請求に係る交付額の支給を最大2か月間対応することとする」としているところ。
また、月遅れ請求等により、

  • ・事後的に報酬が増額した場合
  • ・事後的に報酬が減額したが、当月の総報酬がプラスである場合については、交付金額の調整は国保連合会において対応がされる。
  • ・事後的に総報酬が減額し、当月の総報酬がマイナスとなった場合については、交付対象期間全体でみたときに交付金額が適正なものとなるよう、都道府県に個別にご対応いただく必要がある。

 

【問27】事業所に対する交付決定について、処遇改善計画書の「2 (1) 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額」の額に基づき交付決定を行うこととしてよいか。


(答)お示しいただいた方法を想定しているが、都道府県と事業所との事務処理については、各都道府県の財政担当部局と調整の上ご対応いただきたい。
なお、国保連合会から事業者に支払われる交付金額は、月ごとの確定した障害福祉サービス等報酬に交付率を乗じたものであり、処遇改善計画書の「2 (1) 介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額」そのものが支払われるものではない。
 

【問28】市町村が指定権者である事業所についても、本交付金については都道府県が対応する必要があるか。


(答)貴見のとおり。
 

【問29】国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解してよいか。


(答)貴見のとおり。
 

【問30】令和4年2月分から9月分までの交付金全額をまとめて6月に事業所に対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。


(答)毎月の障害福祉サービス等報酬に基づいて交付金額が決まるため、交付金の支払いは毎月行うことが適当と考えられる。

 

まとめ

Q&A前半の解説は前の記事↓をご覧ください。

【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(1)
~賃金改善全般、ベースアップ等に係る要件など

令和3年法改正後の障害児通所支援や障害福祉サービスのスタッフの賃金改善は、知っておかなければなりません。

そして、今回の特例交付金が取得できなかったとしても、10月からの加算分はぜひ取得していきましょう。

 

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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