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【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(1)

2022/03/08

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(1)

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)~賃金改善全般、ベースアップ等に係る要件など 』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

参考
令和4年2月2日 厚生労働省 障害福祉課 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A」

 

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■賃金改善全般について

【問1】令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。


(答)毎月ごとに賃金改善額が交付額を上回ることを求めるものではないため、令和4年2月分及び3月分として見込まれる交付金額のすべてを令和4年4月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。
ただし、賃金改善実施期間全体で交付金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。
 

【問2】「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」 ということか。


(答)賃金改善対象期間は、原則令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。

→例えば、現行の処遇改善加算等で2月分のお給料を3月10日に支払われるのであれば3月に支払われる賃金を引き上げる必要があります。
 

■ベースアップ等に係る要件について

【問3】令和4年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以降は毎月賃金改善を行うことが必要か。


(答)本交付金については、賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てることを交付要件としている。そのため、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応した場合であっても、令和4年4月分以降はベースアップ等による毎月の賃金改善を行うことが必要となる。

→4月分以降はほぼ交付金の全額をベースアップ等の毎月の賃金改善に充てる必要があります。
 

【問4】ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど交付金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。


(答)貴見のとおり。

→交付金の受給額が計画書作成時の見込み額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合は、必要に応じて再度就業規則等を改定して基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要になります。
見込み額を上回ることがないように計画書を書いてください。
 

【問5】時給や日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げにあたるか。


(答)基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げに当たる。
 

【問6】令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。


(答)令和4年2月及び3月に、ベースアップ等以外の賃金項目について賃金改善を行った場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金改善額の3分の2以上はベースアップ等に充てられている必要がある。
 

【問7】ベースアップ等に係る要件については、「福祉・介護職員」と「その他の 職員」のグループごとに満たす必要があるか。


(答)貴見のとおり。
 

【問8】賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。


(答)法定福利費等の事業主負担の増加分については、ベースアップ等による賃金改善には当たらないが、福祉・介護職員処遇改善加算等と同様にベースアップ等に充てた額以外の分として賃金改善に含めることは可能である。
 

【問9】賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされているが、ベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか。


(答)賃金改善実施期間全体で、交付金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、ベースアップ等に充てた額以外の分についても賞与や一時金等による賃金改善に充てなければならない。
 

【問10】「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。


(答)決まって毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個 人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。

  • ・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
  • ・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当
    (通勤手当、扶養手当等)

 

【問11】就業規則等の改正が間に合わず、本年4月以降にベースアップ等による賃金改善が実施できない場合は本交付金の対象外となるのか。


(答)貴見のとおり。

→本交付金の対象外となります。
 

■その他の要件について

【問12】その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、福祉・介護職員とその他の職員について配分割合等のルールは設けられているか。


(答)その他の職員の範囲は各事業所においてご判断いただきたい。また、本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員の取扱いについては、以下に記載の問11を参照されたい。
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月29 日)
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、福祉・介護職員の処遇改善を目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。
 

【問13】福祉・介護職員処遇改善加算 (I)、(II) 又は (III) について、いつの時点で算定している必要があるか。


(答)令和4年2月サービス提供分以降について算定している必要があり、令和4年2月サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本交付金の対象とはならない。
 

■処遇改善計画書・実施報告書について

【問14】令和4年2月分及び3月分のベースアップ等について、処遇改善計画書にどのように記入すればよいか。


(答)ベースアップ等に係る要件については、賃金改善実施期間全体で満たしていればよいため、令和4年2月分及び3月分に限った記載を求めることとはしていない。
 

【問15】処遇改善計画書の「福祉・介護職員等の賃金の総額」には、福祉・介護 職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額並びに各障害福祉サービス事業所等の独自の賃金改善額を含む額を記載するのか。


(答)貴見のとおり。
 

【問16】事業計画書の提出期限は令和4年4月 15 日、実績報告書の提出期限は令和5年1月 31 日となっているが、それぞれの提出開始時期はいつ頃を想定しているのか。


(答)提出開始時期については、各都道府県において適切に設定されたい。

→今回、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を取るためには、10月以降の加算分を含めて事業計画書を4月15日と8月31日に提出。実績報告書は来年の1月と7月に提出することになると思われます。

まとめ

長くなりましたので、後半の解説は次の記事をご覧ください。

【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(2)
~その他、都道府県の事務等についてなど

令和3年法改正後の障害児通所支援や障害福祉サービスのスタッフの賃金改善は、知っておかなければなりません。

今後もQ&Aが出されると思うので随時解説していきます。

 

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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