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2021/03/23
放課後等デイサービス 報酬改定2021
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定における福祉・介護職員処遇改善加算や福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
今回の見直し対象は、下記のサービスになります。
全サービスではありませんのでご注意ください!
(1)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)および(V) ならびに福祉・介護職員処遇改善特別加算について
上位区分の算定が進んでいることをふまえ廃止。
その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については1年間の経過措置期間あり。
基本的に4月以降は廃止となります。
その理由の一つは、処遇改善加算(I)自体を6割くらいの事業所が取得しているため、IV・Vについてはもういらないよね、という見解です。
特に特別加算については、児童発達管理責任者やサービス管理責任者の特定処遇改善加算が取得できれば渡せることもあって、IVやVは廃止の方向になります。
(2)福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の算定方法について
以下のように見直しを行う。
●福祉・介護職員数について、現行の加算率の算定に用いている社会福祉施設等調査では、障害者支援施設が実施している昼間の日中活動系サービスに従事する職員数がサービスごとに分類されていないことや、各サービスの常勤換算職員数と当該サービスの提供実態との間に乖離が見られることから、今後の加算率の算定にあたっては、障害福祉サービス等経営実態調査における従事者数および報酬請求事業所数を用いることとする。
加算率の算定が新しい加算率に変わりますので、必ずご確認いただけるようお願いします。
児童発達支援や保育所等訪問支援では「特定処遇改善加算」になりますが、やはり少なくなっていますので確認が必要です。
●加算率について、サービスごとに設定していること、処遇改善加算の運用上法人単位で加算額以上の賃金改善を行うことも可能としていることや類似するサービス間の均衡をふまえ、類似する複数のサービスをグループ分けした上で加算率を設定。
また、これらの見直しに際しては、加算率の大幅な変更による影響を緩和する観点から、各サービスの福祉・介護職員数や経営状況等をふまえつつ、今回および今後の報酬改定において段階的に反映。
「各サービスの福祉・介護職員数や経営状況等をふまえつつ段階的に反映」となっていますので、今後も加算率が定期的に変わる可能性があります。
そのため加算率の変更については都度ご確認ください。
(3)福祉・介護職員処遇改善加算および福祉・介護医職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」について
各事業者による職場環境改善の取り組みをより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。
●職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取り組みがより促進されるように見直しを行う。
この中でのポイントは、やはりキャリアアップです。
保育士の資格や介護福祉士の資格、各研修の修了者という形でキャリアアップに資することが求められています。
さらに両立支援としての育児との両立や介護との両立や、今後は特に多様な働き方として在宅サービスが認められているところも大事なポイントになってくるかと思います。
また、生産性の向上につながる取り組みとして今後ICT化を進めていくのは必至、とお考え下さい。
●職場環境等要件に該当する取り組みの実施については、原則、当該年度における取り組みの実施を求めることとする。
ただし継続して処遇改善加算を取得している事業所において、当該年度に実施できない合理的な理由がある場合は、例外的に前年度の取り組み実績を持って要件を充たすものとして認めても差し支えないこととする。
例外を認める旨の記載はありますが、「当該年度に実施できない合理的な理由」というのはそうそうありませんよね。
ですので、職場環境要件への取り組み実績は毎年ちゃんと出していきましょう。
(1)福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
以下のように見直しを行う。
●リーダー級の職員について、他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、加算の更なる取得推進を図るとともに、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分を可能とするよう「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」に見直す。
このルール変更により、他の障害福祉人材にお給料を渡しやすくなりますね。
経験技能のある障害福祉人材により多く特定処遇改善加算を渡さざるを得ないという反面、やはり「他の福祉人材だけど優秀な方なので給料を増やしたい」と感じる人材も当然いらっしゃるかと思います。
そうしたケースにも今後は柔軟に対応できるのではないでしょうか。
●「その他の職種」は「他の障害福祉人材」の「2分の1を上回らないこと」とするルールはそのまま維持。
要は「その他の職種」の方に特定処遇改善加算をお渡しするのは難しい、ということです。
まずはきちんと福祉介護職員へ渡した上で、事務職の方にも渡して良い、という話になります。
なるべく多く福祉介護職員の仕事をしていただく、ということが大事なポイントになるのではないでしょうか。
●障害福祉サービス等に従事する職員の特性を考慮して設けられている「職員分類の変更特例」について、実際の届出事例をふまえ、変更特例の対象となりうる職種をより幅広に例示し、周知。
※これについては、具体的に周知されましたらご紹介していきます!
(2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算の加算率について
福祉・介護職員処遇改善加算の加算率と同様、類似する複数のサービスをグループ分けした上で加算率を設定。
今回、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援が同じ加算率になったというのは、このグループ分けして設定されたというのが反映された、と考えています。
2021年の報酬改定に関する新しい情報がわかりましたら、その都度詳しく解説していきます。
引き続きぜひチェックしてください!
弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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