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【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点

2021/02/04

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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障害福祉サービス経験者を採用する際の2つの要点とは

放課後等デイサービスや児童発達支援では、令和3年3月の報酬改定により基準人員から「障害福祉サービス経験者」が一定期間をおいたのちに廃止されます。

そのことから、スタッフの採用基準もこれまでとは変わるため、採用は慎重に行わなければなりません。

ただし、中には「こういう方であれば、採用を検討しても良いのではないか」といったケースがあるのも事実です。

今後も運営を行う上で、どのような経歴があれば採用する余地があるのかを事前に知っておく必要がありますので、今回はチェックすべき2つの要点について解説したいと思います。
 

ケース1、児童福祉事業での実務経験が1年以上ある

児童福祉事業(保育園、放課後等デイサービス、学童など)での実務経験が1年以上ある、というケースです。

児童指導員として認められる要件の中には、『高等学校等の卒業後2年以上の児童福祉事業での実務経験がある』というのがあります。

令和3年3月までに開設した事業所であれば、障害福祉サービス経験者が突然廃止されるのではなく一定期間おいて廃止とされていますので、それまでの間に児童指導員の実務経験を満たす可能性があるのです。

すでに1年以上の経験がある方なら、少なくても1年もしくは数か月後には児童指導員としての実務経験を満たし、基準人員として認められる見込みがあります。そうすれば将来的に無資格期間がほとんどなく児童指導員になれるため、採用を前向きに検討する余地があるでしょう。

あるいは、『障害福祉経験者かつ1年以上くらいの児童福祉事業の経験があるかどうか』を見て判断しても良いかもしれません。

ただし、ここで気を付けて欲しいのは『幼稚園での補助等の実務勤務だけではダメ』だということ。
幼稚園での補助等の実務経験は、「児童発達支援管理責任者」の要件には該当しますが「児童指導員」の実務経験としては認められていません。幼稚園勤務の方については教諭の免許を持っている方が対象です。


ちなみに、令和3年4月以降に開設予定の事業所については、現時点で「一定期間おいて廃止」という要件が適用されない可能性があるので注意しましょう。
猶予期間がないということは、障害福祉サービス経験者を採用すれば実質無資格者を採用するのと変わらない、という恐れがあります。

令和3年2月以降に出る改正内容をよくよく確認した上で、採用活動にあたってください。
 

ケース2、児童発達支援管理責任者の実務経験を満たしそう

障害福祉サービス経験者の方で、あと1年ほど放課後等デイサービスに勤務すれば児童発達支援管理責任者の実務経験を満たせる、というケースです。

児童発達支援管理責任者の資格は、実質5年の実務経験がなければ認められません。とはいえ、施設の安定した運営を考慮すると、児童発達支援管理責任者の実務経験を満たす方が複数いることが理想的です。

そのため、すでに資格の要件を満たしている方や、あと1年ほど勤務すれば満たせるような経歴をお持ちの方であれば、採用を検討することをおすすめします。

例えばこのような経歴をお持ちの方がいらっしゃったとします。

*高齢者のデイサービス・・・・・勤続年数2年
*障害福祉サービス経験者・・・・・勤続年数2年


上記のケースでは、あと1年の期間に放課後等デイサービスを経験すれば、児童発達支援管理責任者の資格取得に必要な5年の実務経験を満たすことになります。

現時点では要件を満たしていなくても、1年ほど勤務した後に基準人員として認められる可能性があれば、近い将来には即戦力となりうるでしょう。
 

まとめ

今後、放課後等デイサービスや児童発達支援での採用については、<児童指導員保育士であることが原則です。

ただし、「すでに要件を満たしている方」や「資格保持者」ばかりを集めるには難しい側面もあります。そのことをふまえ、「現段階では満たしていないがすぐに戦力となる見込みがある」と感じる人材については、前向きな採用をおすすめします。

特に児童発達管理責任者に関しては、施設内に複数人が在籍していることが理想的です。万が一今の児童発達管理責任者が退職・休職することがあったとしてもすぐに補充できるよう、短期での育成を見据えた基準で判断するのも良いでしょう。
 

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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