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個別支援計画書を作成する時の注意点

2018/07/18

行政書士小澤先生の放デイコラム

個別支援計画書を作成する時の注意点

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に
向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で個別支援計画書について、
介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

  • 【実地指導に不安をお持ちの方へ】放課後等デイサービスガイドラインに則って個別支援計画の作成ができます!

個別支援計画未作成減算が5%→30%に

平成30年度の法改正で、個別支援計画書未作成減算が基本報酬の5%減算から30%減算に変わりました。
さらに、個別支援計画書未作成期間が連続して3ヶ月以上あったら50%まで減算されるという形になりました。

5%から30%と聞くと、平成29年以前と比べて6倍の減算だけだと思うかもしれません。
しかし、平成30年度の法改正で児童発達支援管理責任者加算が廃止され、 基本報酬に含まれるようになった為、
以前は加算分だった部分もなくなっているという事に注意が必要です。

個別支援計画書作成時のポイント

以前と比べて減算分が多くなったという事は、それだけ個別支援計画書の重要度が高いと判断されたということです。
この事からもわかるように、個別支援計画書が6ヶ月以内に再作成されているかがより重要になってきます。
運営指導(実地指導)でも指摘されるケースが増えるのではないでしょうか。

個別支援計画書作成で必ず抑えておきたポイントが6つあります。

ポイント
1. 日付の整合性が取れている
2. アセスメントし直している
3. カンファレンスを行った上で再作成している
4. 保護者様からの確認をもらっている
5. 再作成の時にはモニタリングを行っている
6. 毎月相談支援事業所に報告している


上記のポイントをおさえて一連の流れを正確に行い、作成しているかということです。
個別支援計画書を作成するだけではなく、モニタリングやアセスメントを行う事も非常に大切です。
利用者様の状況を1人1人把握し、ニーズにあった療育を提供していきたいですね!

個別支援計画書に関する運営指導の主な指摘事項

個別支援計画書に関する運営指導の主な指摘事項は、事前に把握しておくことが重要です。

基本的には、個別支援計画書の作成に関する一連の流れに対し、やるべきことが正しく行われているかがポイントになります。
具体的に運営指導の際に指摘されること、減算の対象に挙がる箇所をまとめてみました。

運営指導の際に指摘されること

・利用者や家族との面談記録やアセスメントの記録がない。

・個別支援計画の作成者がサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)ではない。

・個別支援計画作成に係る検討会議の会議録がない。
※個別支援計画書の原案作成後、カンファレンス会議、サービス担当者会議をしていない。

・個別支援計画を利用者に渡していない、同意を得ていない。

・個別支援計画の作成、または利用者への説明や同意が遅い。
※具体的な日時までは書いてないが、10日~14日が目安。

・モニタリングの記録がない。

・個別支援計画書の見直しが行われていない。
※6か月(就労移行支援などは3カ月)以上経過して見直しが行われている。

・個別支援計画見直しにより、支援継続、変更の判断が分からない。

・見直しの結果、支援計画の変更を要するとしているにもかかわらず、個別支援計画を変更していない。


個別支援計画見直しによる支援継続の必要性や変更に関する判断は、 モニタリング時に明記する必要があります。モニタリング時には運営指導時の指摘事項を事前に確認しておきましょう。

詳しくは「個別支援計画書に関する運営指導の主な指摘事項」の記事をご覧ください。

モニタリング・個別支援計画の見直しについて

上記でもお伝えしましたが、個別支援計画の評価や見直しは6ヶ月に1回以上行う必要があります。目標達成・未達成それぞれの場合で確認しておきたいことはこちらです。

●目標達成の場合の確認事項
・サービスはスムーズに提供されたか?
・利用者の満足度は?

●目標未達成の場合の確認事項
・なぜ達成しなかったのか?
・計画(目標設定)に問題があったのか?
・支援の内容に問題があったのか?
・計画変更の必要性の検討(検討過程を記録に残す)

なぜ達成しなかったのかは必ず振り返ってください。
計画・目標設定に問題があったのか、支援内容に問題があったのかが大きな理由になります。

これらを加味して新しい計画の作成していきましょう。

また、「モニタリング・個別支援計画の見直しについて」の記事では運営指導での指摘事項についても解説しておりますので、こちらも併せてご覧ください。

 

さいごに

放課後等デイサービスの事業を続けていくために、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つになります。弊社が提供している「HUG」はその業務のサポートに特化した業界唯一のシステムです。

HUGは、個別支援計画書の作成はもちろんのこと、モニタリングやアセスメント、担当者会議の議事録まですべて記録しておくことができます。記録した情報をもとに帳票を自動で作成しますので、記入ミスや漏れを防ぐだけでなく、書類作成の時間短縮が可能です。

また、個別支援計画の有効期限が迫ってくると、事前にTOPページへ表示してお知らせする機能も備えています。再作成の時期を教えてくれるので、見直し忘れもありません。

サポート機能を備えた専用ソフトの導入は、日々の業務を効率化するのにとても効果的です。
ぜひご検討ください!


HUGの個別支援計画について詳細はこちら

お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

 

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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